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太陽光発電所の電気主任技術者選任でお困りではありませんか?

2014年7月11日 13:06

出力50kW以上の太陽光発電設備は電気事業法上、「自家用電気工作物」となり、設置して利用する者は以下の義務が発生します。 

 
·経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。 
·電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出る義務。 
·電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任して届け出る義務。 
·その太陽光発電設備が出力2,000kW以上の場合は、設置工事の30日前までに工事計画を届け出る義務。

  

出力50kW以上2,000kW未満の太陽光発電所であれば、弊社のでんき保安かんり受託サービス(外部委託)を利用することで電気主任技術者の心配はいりません。

 

 

見積・お問い合わせは下記までご連絡ください。


0120-35-3955



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