経済産業省のホームページに破損・浸水した太陽電池発電設備による感電事故防止について(注意喚起)掲載されました。改めて電気に対する安全意識を高めて、太陽電池発電設備の感電事故の未然防止に留意いただきますようお願い致します。
破損・浸水した太陽電池発電設備による感電事故防止について(注意喚起)
本件の概要
令和3年7月5日
台風など豪雨の影響により各地で被害が発生しています。
太陽電池発電設備の感電事故を防止するため、設置者及び所有者等におかれては、以下の点にご注意いただきますようお願いいたします。
- 1.破損・浸水してしまった時の対応
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- 破損・浸水した太陽電池発電設備は、接近すると感電するおそれがあるので、一般の住民の皆様も含めてむやみに近づかないようにしてください。
- 太陽電池パネルは光が当たれば発電をすることがありえます。このため、素手で触ると感電するおそれがあります。周囲にロープを張るなど、関係者以外が不用意に立ち入らないような対策を行ってください。
- 被害の対処にあたっては、50kW未満の太陽電池発電設備の場合は販売施工業者に、50kW以上の太陽電池発電設備の場合は選任されている電気主任技術者に連絡し、太陽電池発電設備に充分な知見のある者が作業を行うようにしてください。
- 復旧作業等でやむを得ず取り扱う場合は、ゴム手袋、ゴム長靴着用等の感電対策を行ってください。浸水した場合は、水が引いた後であっても集電箱内部やパワーコンディショナ内部に水分が残っていることも考えられます。この場合、触ると感電するおそれがありますので、感電対策を行い、感電事故防止に努めてください。
- 2.産業保安監督部や経済産業省への連絡
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- 10kW以上の太陽電池発電設備の設置者におかれては、設置者や所有者等による事故報告※が必要となる場合がありますので、被害の発生を知ってから24時間以内に、最寄りの産業保安監督部へ報告してください。
- それ以外の皆様におかれても、破損・浸水した太陽電池発電設備を見かけたら、感電のおそれがありますので、最寄りの産業保安監督部や経済産業省または設置者や所有者等までお知らせいただきますようお願いします。
※電気事業法第106条
以上
経済産業省のホームページより