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株式会社 エレックス極東

ありがとう通信 vol.64

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電力安全課からのお知らせ

令和6年3月29日

経済産業省産業保安グループ電力安全課は、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)」の一部改正を令和6年3月28日付けで行いましたので、お知らせいたします。 本規程は、令和6年4月1日から効力を有します。

<改正内容>

(1)水力発電所の負荷試験の方法の変更

Ⅰ.使用前自主検査の1.水力発電所A.A-3(9)(e)負荷試験(出力試験)において(a)検査方法に記載の試験時間を「4時間以上の連続運転」から「温度上昇が1時間あたり2K以上変化しなくなる状態」までに変更

(2) 太陽電池及び風力発電の検査方法に関係法令遵守の確認項目を追加

Ⅰ. 使用前自主検査の4.太陽電池発電所及び5.風力発電所とⅡ-1.使用前自己確認の方法の3.A.太陽電池発電所及び太陽電池発電設備(小規模事業用電気工作物を除く。)と3.B.太陽電池発電設備(小規模事業用電気工作物に限る。)に「関係法令の規定の遵守の確認」という検査項目を追加し、「発電所、発電設備の工事が次に掲げる許可(以下「関係許可」という。)を要する行為を伴う場合において、当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを書類等により確認すること」を規定。

  • ① 砂防法(明治30年法律第29号)第4条(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定による許可
  • ② 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の許可
  • ③ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項又は同法第42条第1項の許可
  • ④ 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可
  • ⑤ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可
(3) 太陽電池及び風力発電の外観検査の方法について、支持物の基礎の確認方法を明確化

Ⅰ.使用前自主検査の4.太陽電池発電所及び5.風力発電所とⅡ-1.使用前自己確認の方法の3.A.太陽電池発電所及び太陽電池発電設備(小規模事業用電気工作物を除く。)、3.B.太陽電池発電設備(小規模事業用電気工作物に限る。)及び4.風力発電所及び風力発電設備の外観検査の判定基準に「支持物の基礎については、当該記載事項どおりに施設されていることが施工の状態が分かる写真や施工管理記録等により確認されていること」を規定。

(4) 環境影響評価に関する確認項目の追加

Ⅰ.使用前自主検査の1.水力発電所、2.火力発電所、4.太陽電池発電所及び5.風力発電所に「環境影響評価関係」の検査項目を追加し、「発電所、発電設備の工事(設置に必要となる土木工事を含む。)が、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第21条第2項の環境影響評価書に従って施工されていることを目視、図面、工事計画書等により確認する」することを規定。

経済産業省産業保安グループ電力安全課のホームページより

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