保安管理業務講習
令和3年3月1日以後、平成15年経済産業省告示第249号の一部改正により、電気主任技術者の外部委託制度に係る電気事業法施行規則第52条の2に規定する個人事業者又は法人の保安業務従事者となるには電気主任技術者の免状交付後、第2種電気主任技術者免状取得者は4年、第3種電気主任技術者免状取得者は5年の実務期間が必要でしたが、「保安管理業務講習」を受講することで実務期間を一律3年に短縮することができます。これに伴う主任技術者制度の解釈及び運用の廃止、制定により、エレックス極東では、2024年2月より「保安管理業務講習」を開催しております。