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株式会社 エレックス極東

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微量PCB含有機器の「無害化」について

2015年12月24日 15:48

ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)はPCB廃棄物の適正は処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)により、PCBに汚染されている廃電気機器(変圧器、コンデンサ等)を平成39年3月末までに処理することが求められています。


平成27年3月31日に法律が改正され、「課電自然循環洗浄法」による無害化処理が可能になりました。

 

[課電洗浄の対象となる機器]

使用中変圧器の絶縁油のPCB濃度が5mg/kg以下で、かつ銘板絶縁油量が2000L以上の大型変圧器であること。(22KV、3000KVA以上の変圧器が相当)


[課電洗浄完了とは]

抜油後、90日以上課電した後に採油した絶縁油中のPCB濃度が0.3mg/kg以下となったことが確認された日である。

 

■当社ではPCB専用のタンクローリー車(4000L)を配備しており、その他発電機、脱気装置など豊富な器材をご用意しております。PCBでお困り事がございましたら、気軽へ当社までご連絡下さい。


TEL:0120-35-3955 営業宛まで 

 

 

 

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